死刑制度合憲判決事件
1946年9月に日本の広島県で発生した殺人事件。刑事裁判で死刑の合憲性が争われた / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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死刑制度合憲判決事件(しけいせいどごうけんはんけつじけん)とは、1946年(昭和21年)9月16日未明に[5][8]広島県佐伯郡吉和村[3][4](現:広島県廿日市市吉和[注 3])で発生した尊属殺人[注 2]・殺人・死体遺棄事件[5][9][8]。
概要 死刑制度合憲判決事件, 場所 ...
死刑制度合憲判決事件 | |
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場所 | 日本・広島県佐伯郡吉和村字妙音寺原2228番地[注 1][3][4](加害者M宅)[5] |
座標 | |
標的 | 同居していた母親A(当時49歳)・妹B(当時16歳)[5][6][7] |
日付 |
1946年(昭和21年)9月16日[5][6][8] 1時ごろ[8] (UTC+9〈日本標準時〉) |
概要 | 自分を邪魔者扱いしていた母親・妹の2人を就寝中に襲い、槌で撲殺して死体を古井戸に遺棄した[5][6][8]。 |
攻撃手段 | 槌で殴る[5][6][8] |
攻撃側人数 | 1人 |
武器 | 藁打ち槌(重さ一貫匁余り)[5][8] |
死亡者 | 2人[6] |
犯人 | 少年M(事件当時19歳8か月)[6] |
容疑 | 尊属殺人罪[注 2]・殺人罪・死体遺棄罪[5][9][10] |
動機 | 家族から邪魔者扱いされたことへの恨み[10] |
対処 | 逮捕・起訴 |
刑事訴訟 | 死刑(上告棄却判決により確定[9]・少年死刑囚[6]) |
影響 | 日本国憲法施行後の日本において、死刑制度の存在が憲法第36条に違反するか否かが刑事裁判で争われたが、最高裁判所大法廷で合憲の判断が示された[9]。 |
管轄 | |
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刑事裁判では、日本国憲法施行後の日本における死刑制度の存在は違憲であるか、合憲であるかが争われた(違憲審査)。最高裁判所大法廷は1948年(昭和23年)3月12日、死刑制度は憲法第36条で禁止された「残虐な刑罰」には該当せず、合憲であるとして被告人側の上告を棄却し、死刑を確定させる判決を言い渡した[9]。以降はこの判例における憲法解釈が死刑制度存置の根拠とされ、日本の裁判所はこの判例に従って死刑判決を宣告してきたとされている[13]。