災害対策基本法
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災害対策基本法(さいがいたいさくきほんほう、昭和36年11月15日法律第223号)は、災害対策に関する日本の法律である。1959年(昭和34年)に愛知県、岐阜県、三重県および紀伊半島一帯を中心として全国に大きな被害をもたらした伊勢湾台風を契機に制定された。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 災害対策基本法, 通称・略称 ...
災害対策基本法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 災対法 |
法令番号 | 昭和36年法律第223号 |
種類 | 行政法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1961年10月31日 |
公布 | 1961年11月15日 |
施行 | 1962年7月10日 |
所管 |
(総理府→) (国土庁→) 内閣府[防災局→防災担当官職] |
主な内容 | 防災計画の作成、災害発生時の措置および対処など |
関連法令 |
災害救助法 原子力災害対策特別措置法 など |
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内閣府防災担当政策統括官部局が所管し、総務省消防庁国民保護・防災部防災課、国土交通省大臣官房危機管理官職、経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部、原子力規制庁など各省庁と連携して執行にあたる。