特許 (行政法)
行政行為の分類としての「特許」(形成的行為) / ウィキペディア フリーな encyclopedia
親愛なるWikiwand AI, これらの重要な質問に答えるだけで、簡潔にしましょう:
トップの事実と統計を挙げていただけますか 特許 (行政法)?
この記事を 10 歳向けに要約してください
すべての質問を表示
知的財産としての「特許」とは異なります。 |
行政法上の特許(とっきょ)とは、本来ならば個人が自由に保有していない特別の能力や権利を国が私人に対して与える行政行為である[1]。設権行為ともいう[2]。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |