発見 (国際法)ウィキペディア フリーな encyclopedia 国際法における発見 (はっけん) は、かつて領域権原のひとつとして認められるか争われた概念である[1]。今日では無主地の発見は「未成熟の権原」にとどまるものであり、その後妥当な期間内に現実の占有行為がない場合には完全な領域権原の取得原因とは認められない[2]。
国際法における発見 (はっけん) は、かつて領域権原のひとつとして認められるか争われた概念である[1]。今日では無主地の発見は「未成熟の権原」にとどまるものであり、その後妥当な期間内に現実の占有行為がない場合には完全な領域権原の取得原因とは認められない[2]。