砂防法
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砂防法(さぼうほう、明治30年法律29号)は、砂防施設等に関する事項を定めた日本の法律である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 砂防法, 法令番号 ...
砂防法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 明治30年法律第29号 |
種類 | 環境法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1897年3月24日 |
公布 | 1897年3月30日 |
施行 | 1897年4月1日 |
主な内容 | 砂防などについて |
条文リンク | 砂防法 - e-Gov法令検索 |
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地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律と合わせて「砂防三法」と呼ばれる[1]。河川法、森林法と合わせて「治水三法」と呼ばれることもある[2]。
執行罰(行政上の義務を義務者が怠る場合に、行政庁が一定の期限を示し、期限内に履行しないか、履行しても不十分なときは過料を課することを予告して義務者に心理的圧迫を加えて義務の履行を強制する、行政法上の強制執行の一つ)に関する規定が、条文上に現行法で唯一残されている法律としても知られている。
現在、砂防法に基づく行政行為として執行罰は行われていないにも拘らず、条文から執行罰規定が削除されていないのは、特に理由のあるものではなく、単なる法文の整理漏れ[3]がそのまま残ってしまっているからであるというのが通説となっている。
下位規範として砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)がある。