破産管財人ウィキペディア フリーな encyclopedia 破産管財人(はさんかんざいにん)とは、破産法の破産手続において、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう(同法第2条第12項)。法人が破産した場合、破産管財人の氏名のほか、所属する法律事務所とその所在地が登記事項とされており、大規模な破産事件においては複数の破産管財人が選任されることもある。通常は弁護士がその任に当たる[1]。 この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 この項目には、一部のコンピュータや閲覧ソフトで表示できない文字(Microsoftコードページ932(はしご高))が含まれています(詳細)。
破産管財人(はさんかんざいにん)とは、破産法の破産手続において、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう(同法第2条第12項)。法人が破産した場合、破産管財人の氏名のほか、所属する法律事務所とその所在地が登記事項とされており、大規模な破産事件においては複数の破産管財人が選任されることもある。通常は弁護士がその任に当たる[1]。 この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 この項目には、一部のコンピュータや閲覧ソフトで表示できない文字(Microsoftコードページ932(はしご高))が含まれています(詳細)。