私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
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この項目では、日本で独占禁止法と略称される個別法について説明しています。法分野の総称については「独占禁止法」をご覧ください。 |
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(してきどくせんのきんしおよびこうせいとりひきのかくほにかんするほうりつ、昭和22年法律第54号、英語: Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade[1])は、私的独占、不当な取引制限および不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することを目的とする日本の法律である(同法1条)。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律, 通称・略称 ...
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 独占禁止法 |
法令番号 | 昭和22年法律第54号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1947年3月31日 |
公布 | 1947年4月14日 |
施行 | 1947年7月20日 |
所管 |
(持株会社整理委員会→) 公正取引委員会 [官房/審査局/経済取引局] |
主な内容 | 私的独占、不当な取引制限、事業者団体、独占的状態、株式の保有、役員の兼任、合併、分割、株式移転、事業の譲受け、不公正な取引方法、適用除外、差止請求、損害賠償、公正取引委員会、犯則事件の調査 |
関連法令 | 商法、下請代金支払遅延等防止法 |
条文リンク | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 - e-Gov法令検索 |
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主務官庁は公正取引委員会事務総局官房で、経済産業省経済産業政策局産業組織課、消費者庁取引対策課および証券取引等監視委員会事務局取引調査課など他省庁と連携して執行にあたる。
同法は、こうした事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇用および国民実所得の水準を高め、以って一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発展を促進するという政策目的[2]に基づき制定されている(同条)。1条の目的を達成することを任務とする公正取引委員会を置くと定める(同法27条1項)。
同法律には法令用語で言うところの「題名」は付されておらず、頭書の名称は制定時の公布文から引用したいわゆる「件名」である。独占禁止法ないし独禁法と略称されることも多い。