精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(せいしんほけんおよびせいしんしょうがいしゃふくしにかんするほうりつ、英語: Act on Mental Health and Welfare for the Mentally Disabled[1]、昭和25年法律第123号)は、精神保健と精神障害者福祉について規定した日本の法律である。精神保健福祉法と略される。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律, 通称・略称 ...
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 精神保健福祉法 |
法令番号 | 昭和25年法律第123号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1950年4月15日 |
公布 | 1950年5月1日 |
施行 | 1950年5月1日 |
所管 |
(厚生省→) 厚生労働省 (社会局→社会・援護局) |
主な内容 | 精神保健と精神障害者福祉 |
関連法令 | 障害者基本法、障害者総合支援法、障害者差別禁止法、障害者虐待防止法、医療観察法 |
制定時題名 | 精神衛生法 |
条文リンク | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 - e-Gov法令検索 |
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目的は、精神障害者の医療・保護、その社会復帰の促進・自立と社会経済活動への参加の促進のための必要な援助、その発生の予防その他国民の精神的健康の保持および増進により、精神障害者の福祉の増進・国民の精神保健の向上を図ることにある(法第1条)。
当初の題名は「精神衛生法」で、1988年7月施行の精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第98号)により「精神保健法」に、1995年7月施行の精神保健法の一部を改正する法律(平成7年法律第94号)により「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改める。
「日本の精神保健」および「社会・援護局#所掌業務」も参照