障害者基本法
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障害者基本法(しょうがいしゃきほんほう、英語: Basic Act for Persons with Disabilities[1]、昭和45年5月21日法律第84号)は、障害者の自立および社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、および国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立および社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立および社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害者の福祉を増進することを目的として制定された日本の法律である。計画の策定または変更に当たって調査審議や意見具申を行うにあたっては、障害者政策委員会が関与する。
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