高齢者の医療の確保に関する法律
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高齢者の医療の確保に関する法律(こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつ、昭和57年法律第80号)は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成および保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上および高齢者の福祉の増進を図ることを目的とした法律である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 高齢者の医療の確保に関する法律, 通称・略称 ...
高齢者の医療の確保に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 高齢者医療確保法 |
法令番号 | 昭和57年法律第80号 |
種類 | 社会保障法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1982年8月10日 |
公布 | 1982年8月17日 |
施行 | 1983年2月1日 |
主な内容 | 後期高齢者医療制度、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、特定健康診査等 |
関連法令 | 健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、医療法、介護保険法、健康増進法、社会保険診療報酬支払基金法など |
制定時題名 | 老人保健法 |
条文リンク | 高齢者の医療の確保に関する法律 - e-Gov法令検索 |
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1982年(昭和57年)8月17日に老人保健法として制定された。2006年(平成18年)6月21日に制定された健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定により、題名改正を含む大幅な改正が行われ、2008年(平成20年)4月1日に現在の題名に改正・施行。法改正により同日から後期高齢者医療制度が発足し、75歳以上の老人医療は本法が定める後期高齢者医療制度へ、旧老人保健法で行われていた保健事業は健康増進法へ移行した。なお、本法における「前期高齢者」とは満65歳から74歳、「後期高齢者」とは満75歳以上の高齢者をそれぞれ指す。
制度の内容および歴史については「後期高齢者医療制度」を参照