職業リハビリテーション
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職業リハビリテーション(しょくぎょうリハビリテーション、Vocational Rehabilitation)は、1983年国際労働機関168号勧告によれば「障害者が適当な雇用に就き、それを継続し、かつ、それにおいて向上することができるようにすること及びそれにより障害者の社会への統合又は再統合を促進すること」を目的とされている[1]。これを受けて障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約(159号)が成立し、日本は批准している。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」の第二条7では、職業リハビリテーションを「障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。」と定義し[2]、同法第二章(第8条~第33条)は「職業リハビリテーションの推進」[3]にあてられ、公共職業安定所(ハローワーク)による職業紹介等、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターの業務を定めている。