自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
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自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(じどうしゃのうんてんによりひとをししょうさせるこういとうのしょばつにかんするほうりつ、平成25年法律第86号)は、自動車[注 1]の運転により人を死傷させる行為等に対する刑罰を定めた日本の法律。略称は、自動車運転処罰法または自動車運転死傷行為処罰法。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律, 通称・略称 ...
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 |
自動車運転処罰法 自動車運転死傷行為処罰法 |
法令番号 | 平成25年法律第86号 |
種類 | 刑事法(特別刑法) |
効力 | 現行法 |
成立 | 2013年11月20日 |
公布 | 2013年11月27日 |
施行 | 2014年5月20日 |
所管 |
法務省[刑事局] 国家公安委員会 警察庁[交通局] |
主な内容 | 自動車の運転により人を死傷させる行為等に対する刑罰を定める。 |
関連法令 |
刑法 道路交通法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
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本法律は、それまで刑法に規定されていた当該罰則規定を独立させた特別刑法である。そのため、法務省刑事局刑事課と警察庁交通局交通指導課が共同で所管する。