行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつ、平成25年法律第27号)は、国民及び法人に個人番号、法人番号を割り当て、この利用等に関して必要な事項を規定した日本の法律。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律, 通称・略称 ...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
個人番号カード(表) | |
通称・略称 | 番号利用法、共通番号法、番号法、マイナンバー法 |
法令番号 | 平成25年法律第27号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2013年(平成25年)5月24日 |
公布 | 2013年(平成25年)5月31日 |
施行 | 2015年(平成27年)10月5日 |
所管 |
(内閣府→) デジタル庁 [番号制度担当室→国民向けサービスグループ] |
主な内容 | 個人に識別番号を割り当て、行政情報などを一元的に管理するための法律 |
関連法令 |
行政手続法 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
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通称は、番号利用法(ばんごうりようほう)[1]、番号法(ばんごうほう)[2]、マイナンバー法(マイナンバーほう)[3]。所管官庁は、2021年(令和3年)9月1日よりデジタル庁国民向けサービスグループである。