裁判員制度
日本の司法・裁判制度 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
親愛なるWikiwand AI, これらの重要な質問に答えるだけで、簡潔にしましょう:
トップの事実と統計を挙げていただけますか 裁判員制度?
この記事を 10 歳向けに要約してください
すべての質問を表示
裁判員制度(さいばんいんせいど)とは、特定の刑事裁判において、高校生も含む満18歳以上の国民から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する日本の司法・裁判制度をいう。日本と同じローマ法体系に属するヨーロッパの国々では古くから同様の参審制が存在し、参加するものは参審員という。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
この項目では、日本の裁判員制度について説明しています。海外の陪審員制度については「陪審制」をご覧ください。 |
制度設計にあたっては、1999年7月27日から2001年7月26日までの間、内閣に設置された司法制度改革審議会によってその骨子[1]、次いで意見書[2] がまとめられた。
この意見書にもとづき、小泉純一郎内閣の 司法制度改革推進本部 が法案「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(通称:裁判員法)[注釈 1]」を国会に提出し、2004年(平成16年)5月21日成立。裁判員制度は同法により規定され、一部の規定を除いてその5年後の2009年(平成21年)5月21日に施行され、同年8月3日に東京地方裁判所で最初の公判が行われた。
「裁判員」の英訳については、法務省や最高裁判所などは公式には saiban-in を用いるが、説明的に citizen judge system(「市民裁判制度」)や lay judge system(「参審制」)といった訳語が用いられることもある。