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議会の各議院が、各々単独の議決により、会議その他の手続及び内部の規律に関して定める規則 ウィキペディアから
議院規則(ぎいんきそく)は、日本の現在の国会または旧帝国議会における「衆議院」と「参議院」または旧「貴族院」が、各々の手続及び内部の規律に関して定めた規則。
各院の「議院規則制定権」は、現日本国憲法では第58条に基づき、旧大日本帝国憲法では第51条に基づいている。議院規則は広義の法令に含まれ、議院規則は、天皇による公布の対象とはなっていないが、官報の彙報欄、現在の国会事項欄に掲載するのを慣例とする。
基本的な事項は、現国会法(昭和22年法律第79号)または、旧議院法(明治22年法律第2号)に規定されており、議院規則はその細則的な定めとされるものが多い。日本国憲法の下で、法律との効力関係については、内閣が法案提出権を有し、議決に衆議院の優越が認められる法律の効力が議院規則の効力に優越するならば、議院(特に参議院)の自律権がそこなわれる懸念があり、法律の規定事項につき一院のみの事情に基づいて適切と考えられる改正もできないことを踏まえ、日本国憲法第58条第2項に規定する「会議その他の手続及び内部の規律」に関しては議院規則の排他的所管事項であるとする見解が支配的見解とされる(長谷部恭男編『注釈日本国憲法(3)』有斐閣、2020年3月20日、779-780頁)。この見解に従うと、国会法などの法律のうち、議院規則の排他的所管事項を定めた部分は、法律としての効力を有しない(無効な規定)と考えるのが最も素直な帰結となるが、より柔軟に、規定の存在自体は認めたうえで「その部分は、本来各議院が自律的にもつ権限に基づいて合意した結果であって、そういう規範として効力を有すると解すべきもので、必ずしも全て無効になると解すべきものではない」(大石眞『議会法』有斐閣、2001年12月20日、160-161頁)とする見解が支配的となっている。
衆議院における規則には以下がある
衆議院での「政治倫理審査会」についての規定
衆議院での「憲法調査会」についての規定
衆議院での「憲法審査会」についての規定
衆議院での「情報監視審査会」についての規定
参議院における規則には以下がある
参議院での「政治倫理審査会」についての規定
参議院での「憲法調査会」についての規定
参議院での「憲法審査会」についての規定
参議院での「情報監視審査会」についての規定
旧貴族院における規則には以下がある
現日本国憲法と国会法制定初期において設置された衆議院と参議院の合同会議「両院法規委員会」についての規定
衆議院と参議院の議決が一致しない時に調整を行う「両院協議会」についての規定
衆議院と参議院が合同で開催する「常任委員会合同審査会」についての規定
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