貸金業法
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貸金業法(かしきんぎょうほう、昭和58年法律第32号)は、「貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もって資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする」(1条)法律である。1983年5月13日公布、同年11月1日施行。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 貸金業法, 通称・略称 ...
貸金業法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | ノンバンク規制法 |
法令番号 | 昭和58年法律第32号 |
種類 | 金融法、消費者法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1983年4月28日 |
公布 | 1983年5月13日 |
施行 | 1983年11月1日 |
所管 |
(大蔵省→) 金融庁 [銀行局→金融企画局→総務企画部→総務企画局→総合政策局] 消費者庁[消費者政策課] |
主な内容 | 貸金業の規制等 |
関連法令 | 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)、利息制限法 |
制定時題名 | 貸金業の規制等に関する法律 |
条文リンク | 貸金業法 - e-Gov法令検索 |
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旧称は「貸金業の規制等に関する法律」であり、「貸金業規制法」または「貸金業法」の略称が用いられていた。改正[1]に伴い、2007年12月19日より、正式な題名が「貸金業法」となった。