難病の患者に対する医療等に関する法律
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難病の患者に対する医療等に関する法律(なんびょうのかんじゃにたいするいりょうとうにかんするほうりつ、平成26年5月30日法律第50号)は、日本において2014年(平成26年)5月23日に成立した、難病対策の新しい法制度を律する法律である。法案審議の際に附帯決議が採択された[1]。難病法(なんびょうほう)とも称される。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 難病の患者に対する医療等に関する法律, 通称・略称 ...
難病の患者に対する医療等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 難病法 |
法令番号 | 平成26年5月30日法律第50号 |
種類 | 医事法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2014年5月23日 |
公布 | 2014年5月30日 |
施行 | 2015年1月1日 |
主な内容 | 難病の患者に対する医療費助成に関する制度の確立や基本方針の策定など |
関連法令 |
障害者総合支援法 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 |
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2015年(平成27年)1月1日より施行された。本法による制度は、難病医療費助成制度[2]、また、特定医療費助成制度[3]と称される。