電気設備に関する技術基準を定める省令
日本の通商産業省令 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
親愛なるWikiwand AI, これらの重要な質問に答えるだけで、簡潔にしましょう:
トップの事実と統計を挙げていただけますか 電気設備に関する技術基準を定める省令?
この記事を 10 歳向けに要約してください
すべての質問を表示
電気設備に関する技術基準を定める省令(でんきせつびにかんするぎじゅつきじゅんをさだめるしょうれい、平成9年通商産業省令第52号[1])とは、電気事業法に基づき[2]、発電用設備の原動機などを除く電気工作物の技術基準を定める通商産業省令。行政手続法に基づく審査基準でもある。
概要 電気設備に関する技術基準を定める省令, 通称・略称 ...
電気設備に関する技術基準を定める省令 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 電気設備の技術基準、電気設備技術基準、電技、電技省令、省令 |
法令番号 | 平成9年通商産業省令第52号 |
種類 | 産業法 |
効力 | 現行法令 |
公布 | 1997年3月27日 |
施行 | 1997年6月1日 |
主な内容 | 電気設備に関する機能性基準 |
関連法令 | 電気事業法、電気工事士法、電気工事業法、電気用品安全法、行政手続法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
テンプレートを表示 |
閉じる
平成9年に全面改訂された際に機能性基準となり、その具体例については同年5月に電気設備の技術基準の解釈[3]として制定された。