鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令
1951年に制定された日本の政令 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令(かごしまけんおおしまぐんとしまむらのくいきにてきようされるべきほうれいのざんていそちにかんするせいれい、昭和26年12月21日政令第380号)は、第二次世界大戦終戦後の1946年(昭和21年)以降アメリカ合衆国統治下にあった北緯30度以南(口之島を含む[注釈 1])、北緯29度以北の吐噶喇列島が日本国へ本土復帰するのに伴い法令の暫定措置を定めた日本の政令。連合国軍占領下の日本におけるポツダム命令の一つ[1][2]。
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概要 鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令, 法令番号 ...
鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和26年12月21日政令第380号 |
種類 | 法令通則、行政法 |
効力 | 失効 |
公布 | 1951年12月21日 |
施行 | 1951年12月21日 |
主な内容 | 吐噶喇列島の本土復帰に伴う法令適用の暫定措置 |
関連法令 |
若干の外かく地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書(SCAPIN-677) 「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件 |
制定時題名 | 昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令 |
条文リンク | 御署名原本 |
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昭和27年4月11日政令第103号による改正前の題名は『昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令』(しょうわにじゅうろくねんじゅうにがつごにちづけれんごうこくさいこうしれいかんおぼえがきじゃっかんのがいかくちいきのにほんからのせいじじょうおよびぎょうせいじょうのぶんりにかんするけんにともなうかごしまけんおおしまぐんじゅっとうむらにかんするざんていそちにかんするせいれい[注釈 2])。
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和27年法律第81号)の施行により、日本国との平和条約(昭和27年条約第5号)の効力発生日である1952年(昭和27年)4月28日から同年10月24日までは法律としての効力を有していたが[3]、10月25日に失効した[4][5]。