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(ちょうせんきぞく)は、日本の貴族制度であり、旧李朝王室・旧韓国帝室の李王の血族で王公族とならなかった者及び門地又は功労があった朝鮮人に与えられた身分[1]。1910年(明治43年)の日韓併合条約第5条及びそれに基づく朝鮮貴族令(明治43年皇室令第14号)によって設けられたもので、1947年(昭和22年)5月2日、皇室令第12号(皇室令及附属法令廃止ノ件)によって廃止された。
朝鮮貴族の当主は公・侯・伯・子・男と5段階の爵位を持つとされ[2]、朝鮮貴族令制定当初の1910年(明治44年)10月7日に76名が爵位を受けたが、公爵に列せられたものは存在していない[3]。
華族と同様の礼遇が定められ[4]、叙位[5]、世襲財産の設定、学習院への入学および大礼服などについては華族と同じ特権を有した。一方で貴族院議員の有爵者議員となる特権は朝鮮貴族にはなかった[6][7]。
朝鮮貴族の族称を受けられるものは当主とその配偶者、相続人とその長子、当主の父・祖父・曾祖父、またそれらの配偶者と、元当主の未亡人と規定されていた[8]。
特記無い者は1910年(明治44年)10月7日の叙爵である。
朝鮮貴族のうち、1905年の第二次日韓協約の手助けをしたとされている閣僚の5人が韓国では「乙巳五賊」と呼ばれ、現代でも親日派として批判の対象となっている。メンバーは当時の役職で李完用(学部大臣)、李址鎔(内部大臣)、李夏栄(法部大臣)、権重顕(農商工部大臣)、李根沢(軍部大臣)。李夏栄のかわりに朴斉純(外部大臣)を含める場合もある。
乙巳五賊と同様、1907年の第三次日韓協約締結時の閣僚の7人が韓国では「丁未七賊」と呼ばれ、現代でも批判の対象となっている。メンバーは乙巳五賊のひとりである李完用(内閣総理大臣)、および任善準(内部大臣)、高永喜(度支部大臣(財務大臣に相当))、李秉武(軍部大臣)、李載崑(学部大臣)、宋秉畯(農商工部大臣)、趙重応(法部大臣)。
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