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老人の福祉に関する施設 ウィキペディアから
老人福祉施設(ろうじんふくししせつ)とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターの総称である。老人福祉法第5条の3において、そのように定義されている。
一方で老人福祉施設の持つ不透明性から公的機関による客観的な第三者評価を行うという流れもある。福祉サービスの第三者評価事業は、1997年、厚生省(当時)において検討が始まった社会福祉基礎構造改革において、その理念を具体化する仕組みの一つとして位置づけられた。社会福祉基礎構造改革は、社会環境の変化による国民の福祉需要の増大・多様化を背景として、戦後50年にわたる社会福祉事業法に基づいた社会福祉諸制度の共通的な基盤制度の見直しを図ろうとしたものである。
その後、2003年には以下のような形式でまとめられた。
サービス内容の評価は、サービス提供者が自らの問題点を具体的に把握し、改善を図るための重要な手段となる。こうした評価は、利用者の意見も採り入れた形で客観的に行われることが重要であり、このため、専門的な第三者評価機関において行われることを推進する必要がある[2]。
又、2000年6月に施行された社会福祉法第78条では福祉サービスの質の向上のための措置等に関して、「福祉サービスの質の向上のための措置等」として次のように規定された。
社会福祉法第78条第2項では、国は、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講じるよう規定しており、福祉サービスの第三者評価事業はこの規定に基づき国が基盤づくりを進めている。
2007年11月現在、広島県を除く全ての地方自治体で、任意の制度として福祉サービス第三者評価制度が実施されている。もっとも熱心に取り組む東京都は、3年に一度の受審を義務として課した。
老人福祉センターは、地域の老人に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与しもって老人に健康で明るい生活を営ませることを目的とする。[3]
老人福祉センターは、娯楽室や大広間、会議室や機械回復訓練室などを備えていて、なかにはゲートボール場や浴場、宿泊施設までもつ施設もある。老人クラブの会合や文化教室などに利用されることが多い。なお、介護施設ではないため、介護サービスの提供はない。介護が必要な場合は利用者側で対応する必要がある。[4]
老人福祉センターにおいては、これまで、教養娯楽室、浴場及び健康器具等を設置し、「憩い・くつろ ぎ」「生きがい(趣味活動)」といった機能を中心に運用がされてきた。しかし、現在は浴場や娯楽設備の利用者をはじめとする利用者の固定化が進み、一部の利用者にとっての「憩い・くつろぎ」の場、 「生きがい(趣味活動)」の場となっている。[5]
浴場設備については、一部の施設を除き、現時点でボイラー、濾過機、ポンプ等が設置より 20 年以上 経過している。浴場設備の一般的な耐用年数は 15 年程度であり、今まさに、浴場設備の更新時期を迎 えている。 ※老人福祉センターの実利用者のうち、約36%しか浴場を利用していない。 ※浴場の実利用者は、本市高齢者(利用対象者)の約1.3%しかいない。 ※老人福祉センターの浴場に係る経費は、7センター併せて約123,377千円(人件費、光熱水 費、委託料及び修繕費)[6]
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