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こども家庭庁設置法
日本の法律 ウィキペディアから
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こども家庭庁設置法[1](こどもかていちょうせっちほう、令和4年6月22日法律第75号)は、こども家庭庁の設置ならびに任務およびこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることに関する日本の法律である[2]。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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構成
- 第1章 総則(第1条)
- 第2章 こども家庭庁の設置並びに任務及び所掌事務等
- 第1節 こども家庭庁の設置(第2条)
- 第2節 こども家庭庁の任務及び所掌事務等(第3条 - 第5条)
- 第3章 こども家庭庁に置かれる機関
- 第1節 審議会等(第6条・第7条)
- 第2節 特別の機関(第8条)
- 第4章 雑則(第9条)
- 附則
立法経緯
法案提出と審議経緯
脚注
関連項目
外部リンク
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