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一括記載コード

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一括記載コード(いっかつきさいこーど)は、アマチュア局の免許の電波型式の表記に関し、総務省令無線局免許手続規則に基づく告示[1]により、告示「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」の一部の周波数帯についてコードを定めていたものである。

「アマチュア局に指定することが可能な電波の型式、周波数及び空中線電力を一括して表示する記号を定める件(令和5年総務省告示第77号)」による「一括表示記号」制度に改正されたことにより、令和5年9月24日限りで廃止、以降は一括記載コードを現に指定されている免許状は、一括表示記号へ読み替えることとされている。

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概要

このコードは、申請書類記入(工事設計欄を除く。)や無線局免許状表記の簡略化のために導入された日本独自のものであり、個々の電波型式を表すものではなく、外国でも一切使用されていない。 そのため、具体的な電波型式を示す場合には工事設計に記したものを使用しなければならない。 [2]

構成

要約
視点

2020年(令和2年)8月19日[3]最終改正時点

1数字+2英字で構成され、

  • 1字目は、コード内に含まれる全ての電波型式を発射するために、最低限必要なアマチュア無線技士の級
  • 2字目は、コードの属する周波数帯(LF/MF/HF/VHF/SHF)の頭文字
  • 3字目は、電波型式の分類種別

である。

一括記載コードに含まれていない周波数帯(4630kHz及び24GHz帯以上)または電波型式を希望する場合は、個々の周波数帯または電波型式を記載して申請する。

さらに見る 周波数帯(指定周波数), 無線従事者資格 ...
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沿革

2004年(平成16年)- 平成15年総務省告示第507号制定

  • 3.5MHz帯から10.4GHz帯について規定された。

2009年(平成21年)- 平成21年総務省告示第127号制定

  • 全部改正され、135kHz帯と1.8/1.9MHz帯が追加された。

2015年(平成27年)- 平成26年総務省告示第431号による一部改正

  • 475kHz帯が追加された。

2020年(令和2年)- 令和2年総務省告示第242号による一部改正

  • 475kHz帯と1.8MHz/1.9MHz帯が改定された。

2020年(令和5年)9月24日 - 令和5年総務省告示第77号により廃止

  • 一括表示記号制度へ改められた。

脚注

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