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準用河川
日本の河川法上の河川の分類 ウィキペディアから
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準用河川(じゅんようかせん)とは、一級河川及び二級河川以外の「法定外河川」のうち、市町村長が指定し管理する河川のことである。
→「二級河川」も参照

つくし野川[1](千葉県我孫子市)
河川法に基づき、二級河川の規定を準用する(河川法第100条)。2003年4月30日現在の準用河川は、水系数にして2524、河川数で1万4253ある。
概要
要約
視点
一級河川にも二級河川にも指定されなかった河川で、市町村長が公共性の見地から重要と考え指定した河川。
準用河川に係わる記載は「河川台帳」及び「水利台帳」に記載され、準用河川の台帳は、その準用河川を管理する事務所(市町村管轄)に保管すると国土交通省省令で定められている。
大部分の準用河川は、本流が一級河川や二級河川の場合、その水系に含まれる。(例:一級河川である利根川が本川の水系ならば、利根川水系○○川など)しかし、単体で上流から海まで到る場合のみ、単独水系として呼ばれる。
準用河川の制度は、(旧)河川法にも、河川法の適用されない河川あるいは水流等に対して、第5条に定めがあった。
1921年(大正10年)の臨時治水調査会では、第2期治水計画が決定されるとともに、「農業水利改良に関する件」が決議されたが、これは当時の河川管理を司る内務省は、治水効果を高めるには、大河川だけでなく支派川や中小河川、さらには農業用排水路の整備も必要だと認識し、河川堤内地の治水を農業水利改良事業で実施するよう要望していた。これにより、農商務省の用排水改良事業補助要項が制定されることにつながることとなる[2]。
こうして、1923年から要項に基づく用排水幹線改良事業、農業用水の供給と排水を改善する、具体的には、老朽化した水路の改修や、新たに水路整備することで、農地への安定的な水の供給と排水を確保することを目的とした事業が開始される。(旧)河川法にも第5条に準用河川の認定で定められていたが、このときの改良事業で府県が排水改良を行う際に築き上げていく河川規模の排水路が、内務省によっては河川とみなされる場合があるものの、(旧)河川法第5条に基づく準用河川の認定基準は厳格であり、大正期に至っても認定例は非常に少なかったという[2]。そして、(旧)河川法は、その適用区間では第3条で「河川並其ノ敷地若ハ流水ハ私権ノ目的トナルコトヲ得ス」と、敷地や流水に対して私権を認めていない一方、準用河川では敷地に対する私権を認めていた。このため(旧)河川法を適用すると、私権の消滅のために補償しなくてはならなく、これでは費用がかかるとともに大変な作業を要するが、準用河川にしておくと、補償は必要ないのであった。ただし、勝手な土地利用を防ぐため、「河川附近地制限令」(明治33年勅令第300号)で、河川管理への支障を防いだのである。さらに準用令も適用されていない区域は、府県令河川取締規則の適用を受けて管理していた[3]。
このため、1928年7月、内務省土木局は河川法の適用範囲を拡大するため、地方長官に「河川法準用河川の選択標準に関する件」という通牒を発し、準用河川の認定基準を緩和。これにより、準用河川の認定が積極的に進められ、河川と他の用悪水路の境界が法律的に明確化され、準用河川の数が増加していった[2]。
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日本の河川についての関連項目
脚注
参考文献
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