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利用者:Mjolnir/sandbox/防衛記念章

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防衛記念章(ぼうえいきねんしょう)とは、自衛官がその経歴を記念して制服に着用することができる徽章をいう。狭義の勲章とは異なるもので、記念章従軍記章表彰歴章等に相当する、自衛官特有の栄誉である。自衛官以外の自衛隊員が同じ条件を満たしても防衛記念章を身につける事はできない。また、防衛記念章を着用した自衛官が退官し、予備自衛官等に任用した場合も着用する事はできない。

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第3種夏服に防衛記念章を着用した香田洋二海将
※上段二つは外国勲章等の略綬

概要

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防衛記念章を着用した吉田正航空幕僚長(中央)と1等空佐(右)

勲章略綬類似の形状(長方形)をしており、大きさは横36ミリメートル、縦11ミリメートルである。略綬とは元々、勲章自体を身につけては華美に過ぎる場に於いて勲章に付属するリボンを折って代用としたものである。つまり、外国の軍人が胸に着ける略綬は勲章等(「勲章等着用規程」(昭和39年4月28日総理府告示第16号)第1条、第11条第1項4号)に付属するものであるのに対し、防衛記念章は略綬型のもの自体が章となっている。そのため、自衛官の間では「グリコのおまけ」とも呼ばれている[1]

防衛記念章の制式及び着用規定は防衛庁訓令昭和56年11月20日第43号(防衛記念章の制式等に関する訓令)により定められており、自衛官の服装のうち、常装、第1種礼装、第2種礼装及び通常礼装に着用することができるとされている。金属心の構造は同規定では定められていないが、販売されているものは記念章単体で着ける事が出来ない構造になっており、留めピン付きの連結金具に通して左胸ポケット上に着ける。なお自衛官が外国勲章を受章した場合、その略綬を防衛記念章と一緒に並べて着けられる。

着用手続きについて陸上自衛隊では、自衛官が着用資格(防衛庁訓令昭和56年11月20日第43号第2条各項)を得ると、部隊長が管理する「防衛記念章着用資格記録簿」にその旨が記載され、それに基づいて「防衛記念章着用資格証」が交付される。また、対象者が既に資格証を交付されている場合には、その資格証に追記される。そして、着用資格者は資格証を提示して防衛記念章を購入するように規定されている(「防衛記念章に関する事務手続について(通達)」(昭和57年2月9日陸幕人計第53号))。海上自衛隊も同様であるが、記録簿と資格証はそれぞれ「防衛記念章着用記録票(甲)(乙)」及び「防衛記念章着用資格通知書」と称される(「防衛記念章の着用手続等について(通達)」昭和57年2月20日海幕人第632号)。

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沿革

外国との均衡

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アメリカ海兵隊の将官(ピーター・ペース海兵隊大将)。略綬状のユニットアワード(右胸)と勲章(左胸)を併用している。

防衛記念章はメダル本体は制定されておらず略綬状のものしか制定されていない。外国軍隊の記念章に於けるリボンのみの例としては、アメリカ軍のユニットアワード (Unit Award) やユニットサイテーション (Unit Citation) があるが、何れも部隊表彰を受けた部隊の隊員が着用するものであり、個人が受章した勲章・記章とは着用の位置やTPO等の扱いが異なる。

日本以外の国々では、正章と略綬を服装によって使い分けるのが普通であり、外国軍人との均衡を失すると指摘されている[注 1]。特に、メスジャケット着用時にはリボンを着用しないのが普通であり、ユニットアワードもフルサイズの勲章類を着用する際は併用できるが、ミニチュアメダルとの併用はできないため[2]、メスジャケット着用時には着用しない。メスジャケット着用時には着用する勲章類はミニチュアメダルとされている[3][4]。そのため自衛官も、制度上は着用できることになってはいるが(防衛庁訓令昭和56年11月20日第43号第6条)、第2種礼装時には防衛記念章を着用しないのが通例となっている[5]。但し、アメリカ陸軍ではドレスコードがブラックタイの服装でも、サービスジャケットを使用する場合(陸上自衛隊の旧第2種礼装に相当)、現役将兵は略綬を着用出来る[6]一方、海軍はこの場合もミニチュアメダルを使用するので[7]、略綬は併用できない。

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種類

要約
視点

防衛記念章には以下ものが定められている(「防衛記念章の制式等に関する訓令」第4条別表第2)。なお、太字の号数は訓令上は存在するが、現在は授与されることのない記念章であることを示す(授与対象となる組織の廃止、または活動の終結のため)。また、特別賞詞及び第1級 - 第3級賞詞を受賞した者は併せて防衛功労章が授与される。着用は号数の順にし、通常横1列に対し3種類(女子である自衛官については2種類)を着用する(「防衛記念章の制式等に関する訓令」第6条附図)。

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複数受賞

同種類の防衛記念章を複数個着用できる者は以下の要領に従い、当該記念章の中央に金又は銀色の桜花をつける。2009年の改定以前は同種類の記念章を複数着用する際は、2個の場合は銀色の桜花を1個、3個以上の場合は金色の桜花を1個であった。つまり4個以上着用できても金色の桜花1個であり、3個の者との見分けがつかなかった。かつては同じ記念章を4個以上着用する者は稀であったが、近年は自衛隊の活躍と共に記念章を受賞する機会が多くなり、時代に合わせて改定したと考えられる。

  • 2個の場合は銀色の桜花を1個
  • 3個の場合は金色の桜花を1個
  • 4個の場合は銀色の桜花を2個
  • 5個以上の場合は金色の桜花を2個

注釈

  1. 平成11年5月13日衆議院安全保障委員会で西村眞悟委員が「あれが防衛記念章です。しかし、あれは各国の基準から見れば略綬でございまして、例えば駐在武官が各国の建国記念日に出席する場合は正装をしなければならない、その正装のときには略綬に相当する正章、つまり、メダルですね、バーコードに相当するメダルを着用しなければならないのですね。しかるに、我が国の今申しました訓令によりますと、略綬だけがあって正章がないわけですね。各国の軍人、自衛官以外の軍人は正章をしてきている。その場はやはりナショナルデーのレセプションであって、そして、彼らから見れば、我が自衛官は作業服を着て来ておるのか、この日に正装してこないのかというふうな疑問の目で見られることもあるわけですね。」と言及している。また、平成19年6月28日に報告された防衛省の「防衛力の人的側面についての抜本的改革に関する検討会」の「防衛力の人的側面についての抜本的改革報告書」85頁でも「外国軍人との友誼の場においては、外国軍人は礼装に勲章を着用し、自衛官は礼装に防衛記念章等を着用しており、国際社会における儀礼上の基準と整合性が図れていないものと考える。」とも指摘されている。
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脚注

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