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司法書士法
日本の法律 ウィキペディアから
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司法書士法(しほうしょしほう、昭和25年5月22日法律第197号)は、司法書士の制度に関する日本の法律である。1919年に司法代書人法(大正8年4月10日法律第48号)として制定後、1935年(昭和10年)に現在の題名に変更され、1950年に全部改正、その後も司法書士の発展とともに改正が施され、現在に至る。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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概説
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司法書士の使命、職務、司法書士会・日本司法書士会連合会・公共嘱託登記司法書士協会の制度などを定めるほか、無資格者の登記または供託事務の取扱い禁止、登記または供託事務を取り扱う表示の禁止、司法書士・登記事務所・供託事務所の名称使用禁止などを定めている。
構成
- 第1章 総則(第1条 - 第5条)
- 第2章 司法書士試験(第6条・第7条)
- 第3章 登録(第8条 - 第19条)
- 第4章 司法書士の義務(第20条 - 第25条)
- 第5章 司法書士法人(第26条 - 第46条)
- 第6章 懲戒(第47条 - 第51条)
- 第7章 司法書士会(第52条 - 第61条)
- 第8章 日本司法書士会連合会(第62条 - 第67条)
- 第9章 公共嘱託登記司法書士協会(第68条 - 第71条)
- 第10章 雑則(第71条の2 - 第73条)
- 第11章 罰則(第74条 - 第83条)
- 附則
法改正
令和元年法改正
令和元年6月6日に司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第29号)が制定され、同年6月12日に公布され、令和2年8月1日に施行された[1]。
- 法目的が使命条項に改められた。
- 懲戒権者が法務局長から法務大臣に修正された。
- 社員が1人の司法書士法人が可能となった。
脚注
外部リンク
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