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商業登記法
日本の法律 ウィキペディアから
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商業登記法(しょうぎょうとうきほう、英語: Commercial Registration Act[1]、昭和38年7月9日法律第125号)は、商法や会社法の規定による登記すべき事項その他手続に関する日本の法律である。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
手続の細部については規則が定められている。
株式会社などを設立するには、この法律に則って登記を行わなければならない。司法書士がその登記の申請や相談に関する業務を行うことができる。
1963年(昭和38年)7月9日に公布された。2005年(平成17年)の会社法の制定を受けて改正され、2006年(平成18年)会社法の施行と同時に施行された。
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構成
脚注
関連項目
外部リンク
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