不動産登記法
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不動産登記法(ふどうさんとうきほう、英語: Real Property Registration Act[1]、平成16年法律第123号)は、不動産登記に関する法律である。
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当初は1899年(明治32年)に明治32年法律第24号として制定され[2]、従来の登記法(明治19年法律第1号)は廃止された。
2004年(平成16年)6月18日に全部改正され、内容が一新された[2]。2005年(平成17年)の改正で筆界特定制度が新たに設けられている。2021年(令和3年)の土地制度改革にともなう改正で相続登記の申請義務などの規定が新たに設けられた。
構成
- 第一章 総則(1 - 5条)
- 第二章 登記所及び登記官(6 - 10条)
- 第三章 登記記録等(11 - 15条)
- 第四章 登記手続
- 第五章 登記事項の証明等(119 - 122条)
- 第六章 筆界特定
- 第一節 総則(123 - 130条)
- 第二節 筆界特定の手続
- 第一款 筆界特定の申請(131 - 133条)
- 第二款 筆界の調査等(134 - 141条)
- 第三節 筆界特定(142 - 145条)
- 第四節 雑則(146 - 150条)
- 第七章 雑則(151 - 158条)
- 第八章 罰則(159 - 164条)
- 附則
脚注
関連項目
外部リンク
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