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国家公務員倫理法

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国家公務員倫理法
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国家公務員倫理法(こっかこうむいんりんりほう、平成11年8月13日法律第129号)は、国家公務員倫理に関する法律である。

概要 国家公務員倫理法, 法令番号 ...

2000年(平成12年)に施行された。

概要

国家公務員が国民全体の奉仕者であって、その職務は国民から負託された公務であることに鑑み、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的として制定された法律である。

第5条では、国家公務員倫理規程の制定の政令委任を規定する。

第10条に基づき、人事院国家公務員倫理審査会が設置され、国家公務員倫理規程に関する意見の申出、国家公務員倫理法違反に係る懲戒基準の作成、公務員倫理に係る研修の総合的企画及び調整、贈与等の報告書、株取引等の報告書及び所得等の報告書の審査、国家公務員倫理法違反の疑いがある場合の調査及びその結果に基づく懲戒手続の実施などを行っている。
同審査会は会長及び委員4名で組織される。会長及び委員3人は両議院に同意を得て内閣が任命する。もう1人の委員は人事官の中から内閣が任命する。

2005年(平成17年)に、国家公務員倫理規程に関する一部改正があった[1]

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構成

  • 第一章 総則(第1条―第4条)
  • 第二章 国家公務員倫理規程(第5条)
  • 第三章 贈与等の報告及び公開(第6条―第9条)
  • 第四章 国家公務員倫理審査会(第10条―第38条)
  • 第五章 倫理監督官(第39条)
  • 第六章 雑則(第40条―第46条)
  • 附則

備考

関連項目

  • 国家公務員法 - 同法2条2項の一般職国家公務員が、国家公務員倫理法の対象となる。また細則について人事院規則ないし規則委任している。
    • 人事院規則 - 人事院が国家公務員法を実施するため、または同法の委任に基づいて制定するもの。同法16条1項による委任規定では、職員の任免、定年、勤務条件、政治的行為の制限等が人事院に委任され、同規則で定める。ほぼ白紙委任の形をとり問題視されることがある。
  • 接待等を発端とする汚職における贈収賄罪と国家公務員倫理法との関係
  • 自衛隊員倫理法
    • 防衛省職員の大半を占める自衛隊員は特別職の国家公務員であるため、国家公務員倫理法の対象とならないが、同様に職業倫理を定める必要があるため同法が制定された。
  • 裁判所職員臨時措置法
    • 裁判官及び裁判所職員は特別職の国家公務員であるが、裁判所職員臨時措置法第10号により国家公務員倫理法を準用することとされている。
  • 衆議院職員倫理規程参議院職員倫理規程国立国会図書館職員倫理規程[5]
    • 国会職員は特別職の国家公務員であるため、国家公務員倫理法の対象とならないが、同様に職業倫理を定める必要があるため、2000年に各議院議長決定で各倫理規程が定められた[6]
    • 国会職員の倫理の保持に関する法律案が野党議員によって142回国会(国家公務員倫理法案及び自衛隊員倫理法案の初回提出回)に提出されたが、144回国会で審議未了廃案となった。
  • 地方公務員法
    • 職員倫理条例 - 国の人事院規則に対して、地方では地方公務員法が細則について同職員倫理条例のような条例、規則、人事委員会規則に委任している。
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脚注

外部リンク

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