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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(ちいきこうきょうこうつうのかっせいかおよびさいせいにかんするほうりつ、平成19年5月25日法律第59号)は、地域公共交通の活性化および再生を一体的かつ効率的に推進することに関する日本法律である。略称は地域交通法地域公共交通活性化再生法または地域公共交通活性化・再生法

概要 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律, 通称・略称 ...

2007年平成19年)10月1日施行。改正地域公共交通活性化・再生法は2014年5月21日成立[1]、11月20日施行[2]

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概要

主務大臣による基本方針の策定、地域の関係者の協議を踏まえた市町村による地域公共交通総合連携計画の作成、地域公共交通特定事業の実施に必要な関係法律の特例のほか、複数の旅客運送事業に該当し、同一の車両または船舶を用いて一貫した輸送サービスを提供する新地域旅客運送事業の円滑化を図るための鉄道事業法に係る事業許可の特例等について定めている。

ここで言う「同一の車両または船舶を用いた一貫輸送サービス」とは、具体的にはJR北海道が開発中のDMV愛知万博に登場したIMTS、また水陸両用車等をイメージしている。

事業の認定の際には、各都道府県の公安委員会に、必要な意見を聴取することなどが関連法令で定められている。

法律の構成

  • 第1章 総則(第1条、第2条)
  • 第2章 基本方針等(第3条、第4条)
  • 第3章 地域公共交通総合連携計画の作成及び実施
    • 第1節 地域公共交通総合連携計画の作成(第5条~第7条)
    • 第2節 軌道運送高度化事業(第8条~第12条)
    • 第3節 道路運送高度化事業(第13条~第17条)
    • 第4節 海上運送高度化事業(第18条~第20条)
    • 第5節 乗継円滑化事業(第21条~第25条)
      • 第5節の2 鉄道事業再構築事業(第25条の2~第25条の4)
    • 第6節 鉄道再生事業(第26条・第27条)
    • 第7節 雑則(第28条、第29条)
  • 第4章 新地域旅客運送事業の円滑化(第30条~第36条)
  • 第5章 雑則(第37条~第42条)
  • 第6章 罰則(第43条、第44条)
  • 附則

鉄道事業再構築実施計画が認定された事業者と路線

軌道運送高度化実施計画が認定された事業者と路線

脚注

関連項目

外部リンク

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