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大日本帝国憲法第13条
大日本帝国憲法の条文の一つ ウィキペディアから
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大日本帝国憲法第13条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい13じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇大権の一つである、外交大権を規定した条文である。
原文
→「s:大日本帝國憲法#a13」を参照
現代風の表記
天皇は、宣戦し、講和し、及び諸般の条約を締結する。
内容
宣戦・講和・条約の締結に言及する。実際には、戦争の開始と終了は天皇が決定したが、条約を締結する権限は国務大臣(特に外務大臣)が担っていた。
関連条文
関連項目
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