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常任委員会
日本の国会または地方議会の委員会 ウィキペディアから
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常任委員会(じょうにんいいんかい)または常設委員会(じょうせついいんかい)とは、日本の国会または地方議会で設置される委員会のうち、本会議に提出された議案を能率的・専門的に審査するために『常時』設置されているもののことである[1]。
概要
常任委員会は法律・条例であらかじめその設置が規定され、衆議院・参議院の各々に17の常任委員会が設置されている。
国会の常任委員会の委員長は国会法第25条で本会議で常任委員から選挙で選出することになっているが、議長が指名(衆議院規則第15条・参議院規則第30条)する慣例になっている。
上述のように官職を兼ねる者を除いて、すべての議員が必ずいずれかの委員会に所属しなければならないが、通常、政党の要職に就いている議員は国家基本政策委員会に、総理大臣や議長の経験者は懲罰委員会に所属することが慣例となっている。
→詳細は「国家基本政策委員会 § 概要」、および「党首討論 § 日本の国会」を参照
なお、国会に提出された議案も同様に常任委員会へ付託され審議されるが、所掌するべき委員会が決まらず、かつ特別委員会を設け時間をかけて審議する必要がないと判断された場合、議長の諮問に関する事項として議院運営委員会に付託される。
→詳細は「議院運営委員会 § 特例など」、および「天皇の退位等に関する皇室典範特例法 § 法案審議」を参照
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日本の国会の常任委員会
要約
視点
衆議院の常任委員会
衆議院の常任委員会は衆議院規則で以下のように定められている。
参議院の常任委員会
参議院の常任委員会は参議院規則で以下のように定められている。
国会法における常任委員会の変遷
- 国会法の条項における序列に倣って左から記載(「委員会」の文字は省略)。
- 1948年10月11日(第3回国会召集日)の上下2段の例(衆参共通)については、上段が同年7月5日公布の「国会法の一部を改正する法律(昭和23年法律第87号)」による内容で、下段が召集当日公布の「国会法の一部を改正する法律(昭和23年法律第214号)」による内容である。両者はともに召集当日施行のため前者による新委員会構成が後者によって即日上書き改正された形となっていて上段の委員会の存在実績はないが、前者が施行前に廃止されたわけではない(形式的には一旦施行されている)ことから、他例と同様に記載する。
衆議院
参議院
- 1980年7月17日の改編前は、衆参両院の常任委員会の名称・総数は国会法の同じ条項で規定されていたため同一であった(理事・委員の数などの内部構成は各議院規則で規定するため別)。なお、当該再編では参議院の委員会には変動がなかったが、衆議院との条項分離(独立)のため国会法の条文改正は行われているので、1955年3月18日のセルとは統合せず別扱いとした。
常任委員長の選挙
地方議会の常任委員会
→詳細は「日本の地方議会 § 委員会」を参照
- 普通地方公共団体の議会には、条例で常任委員会が置かれる(地方自治法第109条第1項)。
- 予算その他重要な議案、陳情等について公聴会を開催し、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる(第109条第5項)。
脚注
関連項目
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