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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律
日本の法律 ウィキペディアから
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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(へいせいにじゅうにねんどとうにおけることもてあてのしきゅうにかんするほうりつ、平成22年3月31日法律第19号)は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援する為に、2010年(平成22年)度等における子ども手当の支給について必要な事項を定めるものとする日本の法律である。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
2011年(平成23年)4月から9月までのつなぎ法案である「国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成23年3月31日法律第14号)」により題名が「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律」から「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律」に改題された。
この法律自体は、限時法でなく、廃止もされていない現行法であるが、子ども手当の支給が「平成二十三年九月(同年八月末日までに子ども手当を支給すべき事由が消滅した場合には、当該子ども手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月)で終わる。」(第7条第2項)とされているため、子ども手当はすでに終了している。
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法律構成
- 第一章 総則(第一条—第三条)
- 第二章 子ども手当の支給(第四条—第十六条)
- 第三章 費用(第十七条・第十八条)
- 第四章 児童手当法との関係(第十九条—第二十二条)
- 第五章 雑則(第二十三条—第三十三条)
- 附則
受給者の責務と定義
この法律は、第1条にて趣旨を定義した「次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援する為」に、受給者の責務と定義を第2条と第3条にて次の様に定めてある。
子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。
- 第2条 (受給者の責務)
- 第3条 (定義)
- この法律において「子ども」とは、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。
- この法律にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
支給要件と金額
第4条にて「次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する」と、子ども手当の支給要件を定義している。また、第5条において受給出来る金額を定めている。
- 第4条(支給要件)
- 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
- 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者
- 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの
子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、1万3千円に子ども手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る子どもの数を乗じて得た額とする。
- 第5条(子ども手当の額)
法律の問題点
第4条2では、いわゆる「国籍条項」が存在しない為に、以下の文章が記載されている。
前項第一号又は第三号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
- つまり同居の実態が無くても、子ども手当が貰え、なおかつ日本国外の外国に居住している子供に対しても支給要件になる。
関連項目
外部リンク
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