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整備計画局
防衛省の内部部局の一つ ウィキペディアから
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整備計画局(せいびけいかくきょく、英 : Bureau of Defense Buildup Planning[1])は、防衛省の内部部局の一つ。自衛隊部隊の編制・装備、情報通信、自衛隊等の施設の取得、管理、建設工事の実施などに関する業務を担当している[6]。
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概要
2015年(平成27年)の組織改革で経理整備局を改編し、部隊配備と施設整備の計画をあわせて立案する内部部局として新設[5][7]。この他、サイバー対策などを担う運用企画局情報通信・研究課、部隊や装備品の配備計画などを担う防衛政策局防衛計画課などを移管・統合した[7]。 発足時には100人規模の内部部局となることを想定し、防衛装備庁と連携して防衛力整備の効率化も図った[7]。2015年(平成27年)10月1日に発足[4]。
2023年(令和5年)6月27日、自衛隊のサイバー能力向上を目的として機材の整備、部隊編成などを担うサイバー整備課の新設を閣議決定[8]。同年7月1日、情報通信課を廃止し、サイバー整備課を新設[9][10]。
2024年(令和6年)7月1日、施設技術管理官を廃止し、建設制度官を新設[11]。
2025年(令和7年)7月1日、防衛省組織令の一部を改正する政令により整備計画局施設整備官を廃止し、施設整備課を新設[12]。
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歴代局長
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組織
要約
視点
防衛計画課、サイバー整備課、施設計画課、施設整備課の4課並びに建設制度官(1人)及び提供施設計画官(1人)が置かれている[3]。また、各課の所掌事務について防衛省組織令第26条から第32条に以下のような規定がある[3]。
防衛計画課
(防衛計画課の所掌事務) 第二十七条 防衛計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 整備計画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の定員並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関すること(サイバー整備課の所掌に属するものを除く。)。 三 防衛政策局及び整備計画局の所掌事務に必要な数理的分析評価に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、整備計画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
サイバー整備課
(サイバー整備課の所掌事務) 第二十八条 サイバー整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関する事務のうち、サイバーセキュリティの確保に係るものに関すること。 二 防衛省の情報システムの整備及び管理に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く。)。 三 指揮通信その他の防衛省の通信の基本に関すること。 四 防衛省の使用する電波の監理の基本に関すること。 五 自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第十七条第一項に規定する電波の利用指針及び同法第二十一条に規定する特定公共施設等の利用に関する指針(同法第十七条の規定に係るものに限る。)に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。
施設計画課
(施設計画課の所掌事務) 第二十九条 施設計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 自衛隊の施設の取得に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(施設整備課の所掌に属するものを除く。)。 二 整備計画局の所掌事務に係る建設工事に関する事務の総括に関すること。 三 建設工事の計画の承認に関すること(施設整備課及び提供施設計画官の所掌に属するものを除く。)。
施設整備課
(施設整備課の所掌事務) 第三十条 施設整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 防衛省所管の国有財産の管理の基本に関すること。 二 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。 三 自衛隊の施設の管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。 四 自衛隊の施設の取得及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関する事務に係る建設技術に関すること。 五 自衛隊の施設の取得に係る実施計画の総括に関すること。 六 建設工事の計画の承認に関する事務に係る建設技術に関すること(提供施設計画官の所掌に属するものを除く。)。 七 建設工事に関する技術基準及び積算基準の設定に関すること。 八 建設工事の入札及び契約の適正化に関する事務に係る建設技術に関すること。 九 自衛隊の施設の建設工事の実施に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く。)。 十 防衛の用に供する施設の建設工事に関する技術的な調査及び研究に関すること。 十一 土木工事及び通信工事の施行の受託及び実施の基本に関すること。 十二 防衛省所管の建築物の営繕に関する事務の総括に関すること。
建設制度官
(建設制度官の職務) 第三十一条 建設制度官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 建設工事に関する情報システムの整備及び管理に関すること。 二 建設工事の入札及び契約の適正化に関すること(施設整備課の所掌に属するものを除く。)。 三 建設工事の実施に関する制度に関すること。
提供施設計画官
(提供施設計画官の職務) 第三十二条 提供施設計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に係る実施計画の総括に関すること。 二 建設工事の計画の承認に関する事務に係る建設技術に関する調整に関すること(駐留軍の使用に供する施設及び区域に係るものに限る。)。 三 駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事の実施に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く。)。
脚注
外部リンク
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