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新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法
日本の法律 ウィキペディアから
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新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(しんかんせんてつどうにおけるれっしゃうんこうのあんぜんをさまたげるこういのしょばつにかんするとくれいほう、昭和39年法律第111号)は、新幹線鉄道の列車の安全を妨害する行為の処罰に関する法律で、鉄道営業法に対する特別法である。公式略称は新幹線特例法。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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内容
新幹線鉄道の列車がその主たる区間を200 km/h以上の高速度で走行できるため、鉄道営業法の特例を定めた法律である。制定当初は「東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」という題名であり、その名の通り東海道新幹線のみを対象としていた[1]が、1970年(昭和45年)の全国新幹線鉄道整備法の制定に伴い、各新幹線が営業を開始するたびに適用できるよう改正された。「鉄道営業法」に該当する行為を新幹線に行った場合にこの法律が適用される。当然、同法よりも重く処罰される。
構成
適用区間
全国新幹線鉄道整備法附則第1項および第2項により、日本国有鉄道が営業を行っている東京都と大阪府とを連絡する新幹線鉄道、及び、この法律の施行の際、現に日本国有鉄道が建設を行っている大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道はこの法律による新幹線鉄道であること。及び、それ以外の新幹線鉄道は「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令」(昭和47年政令第27号)により定めると規定されている。
- 東海道新幹線鉄道(東京都と大阪府とを連絡する日本国有鉄道の幹線鉄道であつて、その軌間が一・四三五メートルであるものをいう。)
その他
脚注
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