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鉄道局
国土交通省の内部部局の一つ ウィキペディアから
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鉄道局(てつどうきょく)とは、
- 明治政府において国有鉄道事業を管轄した部局名。工部省鉄道寮が1877年に改称[1]。鉄道省#鉄道寮・鉄道局を参照。
- 日本国有鉄道が発足する以前の、日本の官営鉄道における地方官署の名称。日本国有鉄道の地方機関#鉄道局を参照。
- 現存する国土交通省の内部部局。本記事において詳述。
- 中華民国(台湾)の交通部の所属機関で、軌道交通に関わる計画、建設事業と施工管理業務を担う。鉄道局 (中華民国)を参照。
鉄道局(てつどうきょく, Railway Bureau)は、国土交通省の内部部局の一つ。
職務
鉄道局は、次に掲げる事務をつかさどる(国土交通省組織令11条)。
- 鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
- 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の施行に関すること(不動産・建設経済局及び都市局の所掌に属するものを除く。)。
- 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 鉄道等の安全の確保に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
- 鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
- 鉄道等の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器(これらの部品を含む。以下「陸運機器等」という。)の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の組織及び運営一般に関すること。
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沿革
→前史については「鉄道省 § 前史」を参照
- 1943年(昭和18年)11月1日 鉄道省を改組した運輸通信省設置により、国有鉄道の運営・地方鉄道の監督等を所管する組織として鉄道総局を設置[2]。総局内に長官官房と総務局・業務局・施設局・資材局の4局を置く。
- 1944年(昭和19年)6月21日 総局内に勤労局を新設し5局体制となる。
- 1945年(昭和20年)5月19日 運輸省設置により同省の内部部局となる[2]。
- 1946年(昭和21年)2月1日 国有鉄道事業以外を新設された陸運監理局に移管する。総局内に運転局・電気局を新設し、勤労局を職員局に改組する。7局体制となる。
- 1947年(昭和22年)
- 1月18日 総局内に工作局を新設し8局体制となる。
- 4月1日 総局内に鉄道公安事務局を設置する。
- 1948年(昭和23年)7月10日 陸運監理局から国営自動車事業を移管し、総局内に国営自動車局を新設する。9局体制となる。
- 1949年(昭和24年)6月1日 日本国有鉄道の発足により鉄道総局廃止。鉄道行政を担当する鉄道監督局を設置。局内に国有鉄道部・民営鉄道部の2部を置く。
- 1984年(昭和59年)7月1日 運輸省の機構再編により鉄道監督局を廃止。鉄道行政は大臣官房国有鉄道部、地域交通局、貨物流通局が分散担当する。
- 1987年(昭和62年)4月1日 大臣官房の国有鉄道部を国有鉄道改革推進部に改組する。
- 1991年(平成3年)7月1日 運輸省の機構再編により交通モード別の局制が復活。鉄道局を設置。
- 2001年(平成13年)1月6日 国土交通省設置により同省の内部部局となる[2]。
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組織
要約
視点
局長
- 附
次長
→「次長 § 行政機関における次長」も参照
総務課
- 鉄道局の所掌事務に関する総合調整[3]
- 鉄道局の所掌事務に関する基本的な政策についての企画及び立案[3]
- 鉄道局の所掌に係る事業に関する税制に関する調整[3]
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の組織及び運営一般[3]
- 交通政策審議会陸上交通分科会の庶務[3]
企画室
危機管理室
幹線鉄道課
都市鉄道政策課
都市鉄道等の利用の促 進等に関する基本的な 政策の企画・立案等を行っている[5]。
所掌
国土交通省組織令(令和元年12月25日政令第205号)第41条に所掌事務が規定されている。
(都市鉄道政策課の所掌事務)
第41条 都市鉄道政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 都市鉄道その他の大都市における旅客の運送に係る鉄道等(以下この条において「都市鉄道等」という。)の利用の促進及び都市鉄道等による運送サービスの向上に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 都市鉄道等の整備に関すること(道路局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
- 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の施行に関すること(土地・建設産業局及び都市局の所掌に属するものを除く。)。
- 都市鉄道等(索道を除く。)による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可及び特許、事業の承継、法人の解散並びに事業の停止の命令に関する事務に限る。)。
- 東京地下鉄株式会社の行う業務に関すること(鉄道事業課の所掌に属するものを除く。)。
都市鉄道政策課長
鉄道事業課
- 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整[3]
- 鉄道等に関する助成[3]
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第12条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第2項及び第3項の業務[3]
- 北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社の行う業務[3]
- 本州四国連絡高速道路株式会社の行う高速道路株式会社法第5条第1項第5号の業務及びこれに附帯する業務[3]
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の行う独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条第2項の業務[3]
- 東京地下鉄株式会社の会計[3]
国際課
技術企画課
施設課
安全監理官
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脚注
関連項目
外部リンク
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