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日本の査証政策
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日本の査証政策(にほんのさしょうせいさく)では、日本国政府(外務省・在外公館)が日本に渡航しようとしている外国人に対して行っている査証(ビザ)政策について記述する。
![]() | 新型コロナウイルス感染症の流行に伴う渡航制限によるビザ免除停止および入国禁止措置は反映しておりません |
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
原則として、外国人が日本に入国する際には出入国管理及び難民認定法に基づいた措置により、自国政府によって発給されたパスポートに日本政府によって発給された査証を受けたものを所持しなければならないが、後述の68の国と地域の国籍者については、短期滞在(観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合)に限り、査証免除措置を行っている。

査証の種類


- 就労や長期滞在を目的としたもの
- 就業査証
- 一般査証
- 特定査証
- 留学査証
- 公用査証
- 外交査証
- 短期滞在を目的とし、就労が認められないもの
- 観光査証
- 通過査証
- 短期滞在査証
- 医療滞在査証
短期滞在査証免除措置国と地域の一覧
要約
視点
アジア
15日以内
|
90日以内
|
中近東
30日以内
|
90日以内
|
ヨーロッパ
90日以内
|
6か月以内
|
アフリカ
90日以内
オセアニア
90日以内
北米
90日以内
|
中南米
90日以内
|
6か月以内
|
査証取得勧奨措置国
以下の国も査証免除措置の対象国であるが、前もって日本の在外公館で査証を取得することを勧奨する国である。
査証無取得で日本に入国しようとした場合に厳格な入国審査を受ける国
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外交・公用査証免除措置国
(2017年9月)現在、日本政府は下記の41の国々の外交・公用旅券所持者に対して外交・公用査証の免除措置を実施している[6]。なお、太字の国は一般旅券の短期滞在査証が免除されていない国である。
外交・公用査証ともに免除の国
アジア
|
中近東
|
ヨーロッパ
|
|
アフリカ
|
オセアニア
|
中南米
|
外交査証のみ免除している国
アジア
|
ヨーロッパ・旧ソ連
|
短期滞在数次ビザの発給を行っている国
アジア
|
中近東
|
旧ソ連圏
アフリカ
|
オセアニア
|
|
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日本の電子渡航認証制度
日本国の電子渡航認証制度(仮称:JESTA)とは、観光などの短期滞在査証(ビザ)の取得を免除された外国人を対象に、日本入国前に活動内容や滞在先などをオンラインで出入国在留管理庁に電子申請させる事前審査制度。アメリカ合衆国の電子渡航認証システム(ESTA)を参考に、「日本版エスタ」として当初は2030年までの運用開始を目指して準備が進められていたが、2025年4月には前倒しし2028年度中の導入を目指すことが宣言されている[9]。
脚注
出典
関連項目
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