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日本国憲法第40条
日本国憲法の条文の一つ ウィキペディアから
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(にほんこく(にっぽんこく)けんぽうだい40じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、刑事補償を受ける権利について規定している。その細則は刑事補償法(昭和25年法律第1号)に定められている。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
条文
- 第四十条
- 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
解説
沿革
大日本帝国憲法
なし
GHQ草案
なし[1]
憲法改正草案要綱
なし[2]
憲法改正草案
なし[3]
関連訴訟・判例
関連条文
他の国々の場合
脚注
関連項目
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