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日本年金機構法
日本の法律 ウィキペディアから
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日本年金機構法(にっぽんねんきんきこうほう[1]、平成19年7月6日法律第109号)は、特殊法人日本年金機構の業務と運営に関する法律である。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
第166回国会で成立した社会保険庁改革関連法案の1つ。日本年金機構はこの法律に則って、厚生労働大臣の監督下で、理事長を長として運営が行われる。
→詳細は「日本年金機構」を参照
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経緯
構成
- 第1章 総則(第1条 - 第8条)
- 第2章 役員及び理事会並びに職員(第9条 - 第22条)
- 第3章 服務(第23条 - 第26条)
- 第4章 業務
- 第1節 業務の範囲等(第27条 - 第32条)
- 第2節 中期目標等(第33条 - 第37条)
- 第3節 年金個人情報の保護(第38条)
- 第5章 財務及び会計(第39条 - 第47条)
- 第6章 監督(第48条 - 第50条)
- 第7章 雑則(第51条 - 第56条)
- 第8章 罰則(第57条 - 第60条)
- 附則
脚注
関連項目
外部リンク
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