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木内荘
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概要
『和名類聚抄』に記載されている海上郡「城上郷」を「城内郷」の誤記とみて、同郷の郷名を継承すると考えられている。『吾妻鏡』文治2年(1186年)3月12日条の「関東御知行国々内乃具未済庄々注文」には橘ならびに木内庄とみえ、二位大納言領とされ[1]、この二位大納言とは藤原兼房と推定される。
建久年間(1190年-1199年)の香取神宮遷宮用途注進状では、当荘は遷宮作料官100石を負担している。地頭は千葉氏庶流の木内氏で、東胤頼の二男胤朝のとき木内荘を領有し木内氏を称したという。
脚注
参考文献
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