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本田洋司
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経歴
要約
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長崎県出身[2]。1951年、長崎県立長崎西高等学校卒業、4月より長崎家庭裁判所に勤める[1]。1958年1月、東京地方裁判所書記官補[1]。1960年、中央大学法学部卒業、同年9月より最高裁判所第一小法廷書記官[1]。1969年、旧司法試験合格[1]。1970年、書記官を退官[1]。1972年3月、司法修習生を終え、4月に弁護士登録[1]。荻野陽三法律事務所に勤め、1975年1月に独立、事務所を開く[1]。同年、スモン裁判原告弁護団に加わる[1]。
弁護士会では1991年民暴対策委員長、1993年第二東京弁護士会副会長、1994年日本弁護士連合会常務理事、2002年関東弁護士会連合会副理事長、2004年第二東京弁護士会常議員会議長を歴任[1]。
東京地方裁判所調停委員、司法委員、東京都下水道局委員、2000年から2004年まで国家公安委員会専門委員[1]。
2013年10月3日、国有地を安く買えると嘘の取引を持ちかけた詐欺容疑で警視庁捜査二課に逮捕された[4]。容疑は2011年11月から2012年1月、年金・健康保険福祉施設整理機構が斡旋の随意契約で財務省所有の静岡県にある2つの土地を安く買えると嘘の取引を持ちかけてセキスイハイム東海から2億2000万円をだましとったとするもの[4]。本田は共犯者で、機構とのパイプ役を称したコンサルティング会社監査役の男から国代理人の偉い弁護士としてセキスイハイム東海に紹介され、契約締結は本田の事務所で行い、偽造契約書には立会人として本田の名があった[4][5]。同月23日にセキスイハイム東海との2件目の土地取引での詐欺容疑で再逮捕、同社から約1億7000万円をだましとった詐欺で東京地方検察庁に起訴[6]。約2億円をだましとり、本田は詐欺だとならないよう、財務省にこの取引について聞くと契約できなくなると同社の担当者に言っていた[6]。同社は弁護士が嘘をつくとは考えてもみなかった[7]。
同年11月11日、東京地方裁判所は本田に委任した国有地の売買交渉で手付金3億円を支払うも購入することができなかったとしてシマダアセットパートナーズが提訴した裁判で、全額を賠償することを命じる判決を出した[8][9]。2011年9月、同社は財務省所有の東京都品川区の郵政宿舎の土地建物の交渉の契約を本田と結び、3億円を渡すも土地は手に入れられず、売主とされた独立行政法人に聞くと、契約自体がそもそもないと返答された[8][9]。本田は手付金を財務省へ納めておりそれをシマダアセットパートナーズへ返すように要請したと主張したが、判決で裁判長小林久起は客観的な証拠がなく、筋の通った説明もなく、金がどこにあるかわからず、契約はなかったとして本田の主張を退けた[8][9]。この他に横浜市の不動産業者から起こされた裁判で同種の取引をめぐり、東京地裁は詐欺と認定、本田らに約2000万円の支払いを命じ、裁判長は「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする弁護士であるにもかからず、(詐欺)取引に関与した責任は極めて重い」と批判した[10]。
同月13日にも詐欺容疑で3回目の逮捕[11]。容疑は2012年3月、福岡市の大産住宅の社長に日本郵便所有の同市内にある土地を先の機構に斡旋させて安く買えると架空取引を持ちかけて、約3億2000万円をだまし取ったとするもの[11]。
本田は知人を通じて共犯者と知り合い、2010年8月頃から架空の不動産取引に立ち会い、機構の担当者と話して問題の取引の契約書が偽造だと遅くともその時点で知った上で金欲しさに弁護士なのを悪用、売買契約に立ち会い続けた[12]。同年9月頃から2013年10月までの段階で、財務省や日本郵政の土地建物取引に関わっているのかと機構に問い合わせが30件以上あり、ほとんどはそれで被害が防がれたものの、契約を口止めしたり違反した場合は違約金が発生すると脅されだまされてしまった事例もあった[2][7]。
同年12月12日、東京地裁の初公判で本田はだますつもりはなかったと無罪を主張、他2人の被告も無罪主張、冒頭陳述で検察は本田が取引に立ち会ったことで正当な取引だと相手に信じさせたとした[13]。
2015年3月30日、東京地裁は本田に懲役10年(求刑:懲役12年)の実刑判決を言い渡した[14]。共犯の監査役の男は懲役14年、無職の男は懲役8年の判決[14]。判決では現金や小切手約9億4400万円をだましとったと認定、裁判長室橋雅仁は架空取引だとわかって立会人を務め、その職を利用された面はあるものの、それがいたことで信用性を上げており、経験豊かな本田が「順調に進んでいる」と言ったこともそれに寄与、欠かせない主要な役割で刑事責任は重いと指摘、無罪主張を退けた[14][15][16]。
同年7月22日、一連の詐欺事件により第二東京弁護士会から除名処分を受ける[12][17]。
同年10月の東京高等裁判所では懲役9年6月の判決、2017年3月29日に最高裁判所第一小法廷(裁判長小池裕)は上告棄却、確定[17]。これにより、旭日小綬章を褫奪された[18]。
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脚注
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