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標準周波数局
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標準周波数局(ひょうじゅんしゅうはすうきょく)は、無線局の種別の一つである。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
定義
総務省令電波法施行規則第4条第1項第28号に「標準周波数業務を行う無線局」と定義している。 この標準周波数業務とは、電波法施行規則第3条第1項第19号に「科学、技術その他のために利用されることを目的として、一般的に受信されるように、明示された高い精度の特定の周波数の電波の発射を行なう無線通信業務」と定義している。
送り仮名の表記は原文ママ
概要
文字通り標準周波数の電波、標準電波を発射する無線局である。 具体的には、JJYのことであり、免許されている2局は「おおたかどや山標準電波送信所」(福島県田村市都路町)および「はがね山標準電波送信所」(佐賀県佐賀市富士町)である。
免許
種別コードはSS。有効期間は免許の日から5年。但し、当初に限り有効期限は5年以内の一定の11月30日となる。(沿革を参照)
無線局の目的(用途)は「公共業務用」で無線局の目的コードはPUB、通信事項は「標準周波数及び標準時の通報」で通信事項コードはGMS[1]である。
- 通信の相手方
「受信設備」である。
旧技術基準の機器の免許
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正 [2] により、旧技術基準に基づく無線設備が免許されるのは「平成29年11月30日」まで [3]、 使用は「平成34年11月30日」まで [4] とされた。
対象となるのは、
である。
新規免許は「平成29年12月1日」以降はできないが、使用期限はコロナ禍により[7]「当分の間」延期[8]された。
詳細は無線局#旧技術基準の機器の使用を参照。
運用
無線局運用規則第6章 特別業務の局及び標準周波数局の運用による。
電波法第16条第1項ただし書および電波法施行規則第10条の2第5号により、運用開始の届出を要する。
無線局運用規則第140条により次の事項が告示 [9] される。
- 電波の発射又は通報の送信を行う時刻
- 電波の発射又は通報の送信の方法
- その他当該業務について必要と認める事項
操作
標準周波数局は、政令電波法施行令第3条第2項第8号に規定する陸上の無線局であり、両送信所とも空中線電力が2kWを超えるので第一級陸上無線技術士による管理(常駐するという意味ではない。)を要する。
検査
沿革
要約
視点
1940年(昭和15年)- 標準電波の発射開始[10]
- 当時、施行されていたのは無線電信法である。
1950年(昭和25年)- 電波法施行、無線電信法廃止
- 電波法施行規則[11]制定時に定義
- 標準周波数局の免許の有効期限は免許の日から5年以内と規定された。旧法による標準周波数局の免許(無線電信法による標準周波数局に相当する施設の許可)の有効期限は電波法施行の日から2年6ヶ月後(昭和27年11月30日)[12]とされた。
1952年(昭和27年)- 12月1日に最初の再免許、以降の免許の周期はこの日が起点となる。
1993年(平成5年)- 電波利用料制度化、料額の変遷は下表参照
2009年(平成21年)- 標準周波数局は無線業務日誌の備付けを要しないものに[13]
- 局数の推移
- 電波利用料額
電波法別表第6第9項の「その他の無線局」が適用される。
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その他
JJYはベリカードを発行している。これは無線局の義務ではなく厚意によるものである。
脚注
関連項目
外部リンク
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