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無線局の種別コード
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無線局の種別コード(むせんきょくのしゅべつコード)は、総務省令無線局免許手続規則に基づき規定されるもので、免許申請時に必要とされる。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要
無線局免許手続規則に基づく告示 [1] の別表第1号に電波法施行規則第4条にある無線局の種別ごとに規定され、免許申請時に記入することが必須とされる。
以下、2019年(平成31年)1月1日[2]現在のものを掲げる。
第1 基本コード
電波法施行規則第4条に定める無線局の種別の内、第1項のほぼすべてのものと第2項に基づく一部のものについて規定している。
第2 補足コード
第1 基本コードに規定された種別の内、態様が大きく異なるものに特に規定したコードである。
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沿革
1998年(平成10年)- 無線局免許手続規則に規定された。 [3]
2004年(平成16年)- 告示に規定されることとなった。 [4] [5]
2019年(平成31年)- 告示が全部改正された。 [2]
脚注
関連項目
外部リンク
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