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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法
日本の法律 ウィキペディアから
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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(かいぞくたはつかいいきにおけるにほんせんぱくのけいびにかんするとくべつそちほう、平成25年11月20日法律第75号)は、日本船への武装警備員常駐に関する日本の法律である。
|  | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 | 
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主務官庁
海上保安庁警備救難部国際刑事課、外務省国際法局国際法課、警察庁刑事局国際捜査管理官職、内閣官房国家安全保障局など他省庁と連携して執行にあたる。
概要
日本船籍の船舶に、小銃で武装した民間警備員が乗り込むことについて、別に政令で指定する「海賊多発海域」に限り、銃砲刀剣類所持等取締法を適用しないことを規定している[2]。日本船舶に乗り込む民間警備員が小銃等で武装し、接近する海賊船に威嚇射撃が可能である。ただし、人への発砲は船員や警備員に危険が生じた場合のみ認める規定となっている[3]。海運会社は船毎に警備計画を作り、国土交通大臣の認定を得なければならない[3]。
脚注
関連項目
外部リンク
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