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熱供給事業法
日本の法律 ウィキペディアから
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熱供給事業法(ねつきょうきゅうじぎょうほう、昭和47年6月22日法律第88号)は、熱供給事業の運営を適正かつ合理的に図り、ならびに熱供給施設の工事、維持および運用を規制することによって、公共の安全を確保する(同法1条)ことに関する法律である。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
法令番号は昭和47年法律第88号、2015年(平成27年)の第189回通常国会に改正法が提出され、同年6月24日公布、2016年(平成28年)4月1日に改正施行された[1]。この改正で事業の許可制が登録制となった。
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構成
- 第1章 - 総則(第1条〜第2条)
- 第2章 - 事業の登録(第3条〜第12条)
- 第3章 - 業務(第13条〜第19条の3)
- 第4章 - 保安(第20条〜第24条)
- 第5章 - 雑則(第25条〜第33条の3)
- 第6章 - 罰則(第34条〜第41条)
- 附則
脚注
外部リンク
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