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獄中結婚

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獄中結婚(ごくちゅうけっこん)は、勾留中あるいは刑の執行中などの理由で刑務所拘置所などの獄中にいる人物の結婚のこと。

日本における獄中結婚

要約
視点

日本においては、無罪の推定の働く被疑者被告人は言うに及ばず、受刑者死刑囚であっても、日本国憲法第24条に立脚する婚姻に関する諸権利は保障されている。故に拘留中あるいは刑の執行中であっても、婚姻における形式的・実質的要件を満たせば婚姻することができる。法的には獄中結婚と一般的な婚姻の区別は存在していないが、こうした婚姻する両性のうち、少なくとも一方が獄中にある場合に「獄中結婚」の語が用いられることが多い。

日本における死刑囚(死刑確定者)の場合、死刑確定後は接見交通権(文通・面会など)が制限され、弁護士や家族以外とは事実上やり取りができなくなるため、支援者が死刑囚(または死刑判決に上訴している被告人)と結婚もしくは養子縁組をして、配偶者親族として面会することがある[1]

実例

獄中結婚の実例
  • 男YK(鹿児島雑貨商殺害事件の死刑囚) - 1957年(昭和32年)に死刑が確定[注 1]、1960年(昭和35年)8月31日に死刑執行[5]32歳没)。処刑後の1962年、獄中結婚相手である女性との書簡集『愛と死のかたみ』(集英社)が出版された[6]
  • 男NK(別府銀行員殺害事件の死刑囚) - 1960年7月19日に死刑が確定[注 2]、1970年(昭和45年)6月3日に死刑執行[5]46歳没)。処刑後の1979年、『足音が近づく』(立風書房)が出版された[15]
  • 大森勝久
  • 藤本敏夫 - 学生運動関連で実刑判決が確定し、中野刑務所に服役していた1972年(昭和47年)に加藤登紀子(歌手)と獄中結婚した。
  • 永山則夫連続射殺事件の元死刑囚) - 事件当時19歳(少年死刑囚[16]。第一審で死刑判決を受け、控訴中に文通相手の女性と獄中結婚したが、後に離婚。1997年8月1日に東京拘置所で死刑執行[16]
  • 新実智光オウム真理教事件の元死刑囚) - 2002年6月26日に第一審で死刑判決を言い渡されたが、その約半年後、顔見知りだった教団信者の女性と獄中結婚した[17]。2018年3月14日に東京拘置所から大阪拘置所へ移送され、同年7月6日に死刑執行[18]
  • 宅間守附属池田小事件の元死刑囚) - 死刑確定後の2003年12月中旬、支援者の女性(当時30歳代)と獄中結婚し[19]、「吉岡」に改姓[20]。2004年9月14日に大阪拘置所で死刑執行[21]
  • 木嶋佳苗(首都圏連続不審死事件の女性死刑囚) - 上告中に獄中結婚[22]ないし養子縁組し、上告審判決(2017年4月14日)時点では「D」姓に改姓していた[23]。その後、2020年9月27日時点では[24]「I」姓になっている[25]
獄中養子縁組の実例
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脚注

参考文献

関連項目

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