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社会福祉法
社会福祉について規定している日本の法律 ウィキペディアから
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社会福祉法(しゃかいふくしほう、昭和26年3月29日法律第45号)は、社会福祉に関する日本の法律である。制定時の法律の題名は社会福祉事業法(しゃかいふくしじぎょうほう)で、平成12年法律第111号により法律の題名を改正。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
所管官庁は、厚生労働省である。日本の社会福祉に関するあらゆる事項の共通基礎概念を定めた法律で福祉六法に影響を与えることから1990年代に抜本的改革を迫られた。当時において福祉八法の一つとして数えられる。日本の社会福祉学においては非常に重要な意味を持つ。
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目的
構成
社会福祉事業
→詳細は「社会福祉事業」を参照
本法で定める社会福祉事業は、第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に大別される。
第1種社会福祉事業
- 共同募金 - 社会福祉法の中でも特別に別条で規定されている第1種社会福祉事業(113条。他の事業は第2条にて定義)
資格
- 社会福祉主事 - 行政における任用資格である
関連項目
- 日本の福祉 / 日本の医療
- 基幹・根拠となる法律
- 福祉三法
- 福祉六法
- 老人福祉法 - 福祉八法のひとつ
- 知的障害者福祉法 - 福祉八法のひとつ
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法 - 福祉八法のひとつ
- 周辺法律(その他の福祉八法など)
- 高齢者の医療の確保に関する法律 - 福祉八法のひとつ
- 社会福祉法 - 福祉八法のひとつ
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
- 障害者総合支援法
外部リンク
- 社会福祉法施行令(昭和33年6月27日政令第185号) - e-Gov法令検索
- 社会福祉法施行規則(昭和26年6月21日厚生省令第28号) - e-Gov法令検索
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