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知的障害者福祉法
日本の法律 ウィキペディアから
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知的障害者福祉法(ちてきしょうがいしゃふくしほう、昭和35年3月31日法律第37号)は、知的障害者の福祉に関する日本の法律である。当初の名称は精神薄弱者福祉法だったが、1999年4月施行の精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律(平成10年9月28日法律第110号)により改められた。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
社会福祉六法の1つ。1960年3月31日に公布され、同年4月1日に施行された。
この法律の目的は「知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者の福祉を図ること」(第1条)とされている。
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構成
資格
- 知的障害者福祉司
関連項目
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)
- 障害者福祉
外部リンク
- 知的障害者福祉法(電子政府の総合窓口)
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