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税理士法

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税理士法
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税理士法(ぜいりしほう、昭和26年6月15日法律第237号)は、税理士の制度に関する法律である。

概要 税理士法, 法令番号 ...

税理士の使命、職務、税理士会・税理士会連合会の制度などを定めるほか、無資格者の税務の取り扱い禁止、税務を取り扱う表示の禁止、税理士・税理事務所の名称使用禁止などを定めている。

沿革

昭和26年制定

シャウプ勧告に基づき、「税理士法(昭和26年6月15日法律第237号)[1]」が1951年昭和26年)6月15日に公布され、同年7月15日に施行された[2][3]。これに伴い、1942年(昭和17年)に施行された「税務代理士法(昭和17年2月23日法律第46号)[4]」が廃止された[2]

昭和31年改正

1956年(昭和31年)6月30日、「税理士法の一部を改正する法律(昭和31年6月30日法律第165号)」が公布され、税理士法の一部改正が行われた[5][6]

昭和36年改正

1961年(昭和36年)6月15日、「税理士法の一部を改正する法律(昭和36年6月15日法律第137号)」が公布され、税理士法の一部改正が行われた[7][8]

昭和55年改正

1980年(昭和55年)4月14日、「税理士法の一部を改正する法律(昭和55年4月14日法律第26号)」が公布され、税理士法の一部改正が行われた[9][10]

平成13年改正

2001年平成13年)6月1日、「税理士法の一部を改正する法律(平成13年6月1日法律第38号)」が公布され、税理士法の一部改正が行われた[11][12]

平成26年改正

2014年(平成26年)3月31日、税理士法の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年3月31日法律第10号)」が公布され、税理士法の一部改正が行われた[13][14]

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構成

構成

  • 第一章 総則(第1条 - 第4条)
  • 第二章 税理士試験(第5条 - 第17条)
  • 第三章 登録(第18条 - 第29条)
  • 第四章 税理士の権利および義務(第30条 - 第43条)
  • 第五章 税理士の責任(第44条 - 第48条)
  • 第五章の二 税理士法人(第48条の2 - 第48条の21)
  • 第六章 税理士会および日本税理士会連合会(第49条 - 第49条の21)
  • 第七章 雑則(第50条 - 第57条)
  • 第八章 罰則(第58条 - 第65条)
  • 附則

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

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