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給与税

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給与税
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給与税(きゅうよぜい、Payroll taxes)とは、雇用主もしくは従業員に課されるであり、通常は雇用者から支払われた給与を基準に課税される[2]。一般的に給与税は、従業員給与からの控除(天引き)と、従業員給与に基づいて雇用主が支払う税の二種類に分類される。

OECD各国平均の
税収構造(2014年) [1]

  個人所得税 (24%)
  社会保険 (26%)
  給与税 (1%)
  資産税 (6%)
  一般消費税 (21%)
  個別消費税 (10%)
  その他 (4%)

前者については、雇用主が従業員給与から源泉徴収しなければならない税であり、一般的に所得税、社会保障拠出金、社会保険料などといった名前である。後者については、雇用主自身の資金から支払われる税であり、それは労働者雇用に直接関係しており、雇用者の人頭割であることもあれば、給与比例課税であることもある。

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OECD各国の給与税と所得税
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各国の制度

イギリス

  • 所得税の源泉徴収
  • 国民保険英語版として社会保険が存在、従業員と雇用主の二者で負担する[3]。これは年金、雇用生活手当、遺族手当、求職者手当の財源となる。

米国

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米国の給与税の推移

ドイツ

ドイツの雇用主は、毎月給与税を天引きする必要がある。次の表は2015年の、雇用主と従業員の拠出一覧である。

さらに見る 種別, 従業員 ...

日本

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脚注

外部リンク

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